ベトナムで法人設立するメリットとは?必要な手続きや注意点も解説!

最終更新日:2023.12.13
ベトナム情報
Wakka Inc. メディア編集部
ベトナムで法人設立するメリットとは?必要な手続きや注意点も解説!
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こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
ベトナムでは国を挙げて外資の呼び込みやIT人材の育成に力を入れているます。さらに豊富な資源や多くの優秀な労働人口を理由に日本企業が進出するケースが増えています。

とても興味深いベトナム進出ですが実際に検討をする前に
「ベトナムで法人設立するメリット・デメリットを知りたい」
「ベトナムで法人を設立する際の注意点を知りたい」

こういった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ベトナムで法人を設立するメリット・デメリットから、事業形態の注意点まで解説します。
経済成長率が高く、勤勉な国民性を持つベトナムに法人を設立して収益を伸ばしたい方は、今回の記事を参考にしてみてください。

Wakka Inc.では、ベトナムでの法人設立の支援をしています。
ベトナム法人設立における基本STEPや人材採用の基本手法について知りたい方は「ベトナム法人設立マニュアル」をご覧ください。

目次

ベトナムにグローバル開発拠点設立を予定している方へ。
日本のIT企業さまにご利用いただけるベトナムでの現地法人設立マニュアルです。

ベトナム法人設立における基本STEPや人材採用の基本手法について解説しています。ベトナムでの法人設立手法、スケジュール感を知りたい方はぜひダウンロードしてみてください。

ベトナムでの法人設立とは

近年ベトナムでは外資を呼び込むために規制を緩和したり、税制優遇措置を講じたりしており、日本企業が海外進出する際の候補に多く挙げられます。
ベトナムは、日本と法律・規則が異なるため、法人設立時には注意が必要です。
また、日本に比べて人件費を抑えられるうえに、勤勉な国民性を持つベトナムは魅力的ですが、進出におけるメリットとデメリットを正しく把握して、自社ビジネスに適した選択をする必要があります。

ベトナムで法人設立するイメージをより具体的にするため、必要な資本金や必要な期間、日本企業の進出数を下記にて解説します。

ベトナムでの法人設立に必要な資本金

ベトナムでの法人設立に必要な資本金は、業種によって異なります。
基本的に多くの業種は最低資本金が設定されていませんが、以下の分野では法定資本が定められています

  • 商業銀行:3兆ドン(約180億円)
  • 海上輸送:50億ドン(約3,000万円)以上の保証または船員に対する船首の責任を保証する保険への加入
  • 人材紹介サービス:預かり金額3億ドン(約180万円)
  • 映画制作:2億ドン(約120万円)
  • 商品取引所:1,500億ドン(約9億円)「外国投資家は49%を超えない場合許可される」
  • 商品取引所の仲介業者:50億ドン(約3,000万円)

参照:ベトナム 外資に関する規制|JETRO

また、外資系企業の場合、約20,000USD(約300万円)の資本金が必要です。
ベトナムでの法人設立をご検討中の方は、想定している業種で法定資本金の定めがないかを必ず確認しておきましょう。

法人設立に要する期間

法人設立に掛かる期間は、数ヶ月から半年程度と言われています。
業種によって管轄機関が異なるため、設立期間に大きな開きがあるようです。

特にベトナムに限らないことですが海外の法人設立の必要書類の作成・交渉、投資登録証明書の取得申請には多くの時間を要します。
外資規制対象の業種では地方の管轄機関ではなく、中央政府の認可を得る必要があるため設立に時間が掛かる傾向があります。

ベトナムへ進出する日本の企業数

ベトナムへ進出する日本企業は年々増加しており、現在では1,973社あるといわれています。
ベトナム政策のひとつである「国際協力への参加を進める」方針のもと市場経済を導入した結果、増加傾向です。

進出した日本企業は、パナソニックやトヨタ、資生堂にファミリーマートなど幅広いカテゴリで見られます。
ベトナムはIT人材が豊富であるため、ラボ型開発拠点でも大きな存在感を持ち注目されています。

引用:概況・基本統計|JETRO

ベトナムで法人を設立するメリット

近年では日本企業が海外進出を行う際には、ベトナムを選択するケースが増えています。
高い経済成長率や国民性など、ベトナムに法人を設立するメリットは多岐にわたります。

改めてベトナム進出のメリットを理解して、自社にとって適した候補先を選ぶ際の参考にしてください。
具体的なメリットは次の4つです。

  • 人材採用がしやすい
  • 経済成長率が高い
  • 勤勉な人材が多い
  • 法人税率が低い

順番に解説します。

人材採用がしやすい

ベトナム進出のメリットとして、理系教育を受けた若い労働人口が多いため、優秀な人材の採用がしやすいというメリットが挙げられます。

さらに、日本と比較して雇用コストが抑えられるだけでなく、英語や日本語を話せる人材が豊富であるため、自社の人材育成がしやすくコミュニケーションコストも削減できるという特徴があります。

特にベトナムは国が情報技術教育を積極的に促進していたり、日本と時差が少なかったりする背景から、ラボ型開発が注目を集めています。

ベトナムに専属チームを作って開発リソースを確保したいと考えている方は、ぜひ事例集をご覧になってください。

参照:新型コロナ禍2年目のアジアの賃金・給与水準動向|JETRO

経済成長率が高い

ベトナムは経済成長率が高い点も見逃せません。

近年ではGDP成長率が約4%を記録しており、今後も右肩上がりの成長が予測されています。
経済成長率が高く政治の安定につながっているため、日本企業も安心して進出できます。

引用:第2四半期のGDP成長率、前年同期比4.14%、製造業が低迷|JETRO

勤勉な人材が多い

ベトナムは勤勉な国民性を持つため、仕事に対しても真剣に向き合う方が多いのも特徴です。
儒教の教えが浸透しており、物事を貪欲に吸収して質の高い労働力を発揮する傾向があります。

国民の平均年齢も若く、デジタル技術に慣れている柔軟性が高い労働者も多いです。
ベトナムの雇用コストも低い状況であるため、進出した際には勤勉で優秀な人材が確保しやすい環境です。

法人税率が低い

ベトナムでの法人設立は、法人税率の面でのメリットも期待できます。

出典:法人課税に関する基本的な資料|財務省

現在、日本の法人税率は約30%です。イギリスやアメリカなど諸外国と比較すると、比較的高い水準です。
一方のベトナムは法人税率が20%です。ベトナム拠点を設立して現地での事業収益を得ることができれば、ビジネスを優位に進めることができる可能性があります。

なお、ベトナム政府は外資系IT企業の誘致にも力を入れており、IT企業の税制優遇制度を設けています。優遇税率や減免税率は非常に大きく、主に以下2つの処置がとられています。

①売上計上年度から15年間にわたり法人税率10%の適用
②課税所得が発生してから4年間は免税、9年間は50%の減税が適用

法人税率だけでなく、優遇税率などを受けられる可能性があるのもベトナムならではの魅力と言えるでしょう。

IT企業の優遇税制については、こちらの記事で詳しく解説しています。ベトナム政府がおこなう税制優遇制度を知りたい方は、ぜひご覧ください。

参照:各国・地域の税制概要とホットトピックス ベトナム|経済産業省

ベトナムで法人を設立するデメリット

ベトナム進出を行う際には、メリットだけでなくデメリットも理解して総合的な判断が求められます。
日本とベトナムでは環境や国民性も異なるため、同じ感覚で考えていては失敗につながる恐れもあります。
具体的なデメリットは次の2つです。

  • 政策の変更が多い
  • インフラの整備が遅い

ベトナム進出の際にしっかりと注意点を押さえることが成功の鍵ですのでぜひ参考にしてください。

政策の変更が多い

ベトナムは成長が著しく、国をあげて人を育ててイノベーションを起こしていこうというマインドが強い傾向にあります。

そのため、時代に合わせた政策の変更が比較的多いといわれていますがあります。
ベトナムの法律や政策など調べる際に日本語の文献だけでは古い情報になっている可能性があるため、現地に詳しい人に相談する、ベトナム政府の広報を1次情報としてチェックすることが重要です。

国が変われば政策や法律、常識も異なるので、ベトナムの感覚に合わせた臨機応変さを持つ必要があります。

インフラの整備が遅れている

ベトナム進出のデメリットでは、インフラの整備が遅れている点も挙げられます。
従来ベトナムは農業国家のため、整備が行き届いていない道路も多いのが現状です。

光化学スモッグなどの環境問題も指摘されており、不整備の道路や大気汚染から渋滞や事故に巻き込まれる恐れもあります。
ただ、2000年代に入って以降、ベトナム経済は急速に成長しているため、今後インフラ整備の改善が期待できるでしょう。

ベトナムにおける法人などの形態

ベトナムに進出する際には、事業形態を選ぶ必要があります。
日本企業がベトナムへ進出する際に選ぶ事業形態は次の4つです。

現地法人支店駐在員事務所GEO
営業行為の可否⚪︎⚪︎×⚪︎
日本本社の法的責任なしありありあり
対象業種すべての業種金融業・士業など一部の業種すべての業種実店舗を除くすべての業種
本社への損金参入×⚪︎⚪︎⚪︎
現地での決算必要必要必要不要
撤退時の清算手続き法人清算支店清算駐在員事務所精算不要
参照:ベトナム×会社設立|ヤッパン号
参照:投資法・企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル|ジェトロ

事業形態によって設立の条件や活動内容が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくと進出がスムーズになります。
自社ビジネスや条件などを考慮して、進出を行う場合の参考にしてみてください。

現地法人

日本企業がベトナムへ進出する場合、現地法人を設立するのが一般的です。
現地法人でも出資者の人数によって法人形態が分かれており、2人以内の場合は有限会社、3人以上では株式会社です。

法人を設立することによって、現地での意思決定を迅速になり、現地で子会社設立もできる大きなメリットがあります。
日本企業が現地法人を設立する際は、外資規制のない業種での進出がおすすめです。
国策によって外資規制も緩和させる傾向であるため、今後も日本企業にとって魅力的な進出先なのは間違いありません。

参照:ベトナム 2014 年企業法|法務省

支店

支店は活動による制限をほとんど受けないため、現地法人と同じように幅広く営業活動を行えます。
日本に本社を置いた状態でも支店設立は可能ですが、一般的にはベトナムに現地法人を設立した後に支店を設ける流れが浸透しています。

支店にはさまざまなメリットがあるものの、日本企業などの外資が設立する場合は銀行や法律事務所など一部の業種に限られるため、選択するケースはあまりないのが実情です。
支店設立許可証の取得には条件があるため、事前に確認しておきましょう。

参照:投資法・企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル|JETRO

駐在員事務所

日本企業がベトナム進出する際に現地法人が一般的とお伝えしましたが、次に一般的な手段は駐在員事務所の設立です。
ただし、駐在員事務所では短期間・低コストで設立できるメリットはありますが、活動内容が制限されるデメリットもあるため注意が必要です。

駐在員事務所で可能な活動は、以下のとおりです。

  • 直接利益が発生するビジネス・サービスの提供
  • 契約の締結
  • 直接的な販売促進

法人格を持たないため、子会社の設立やベトナム企業への出資などが制限されています。

基本的に設立期間は5年ですが、認められた場合に延長も可能です。
駐在員事務所を設立するには、本社で一年以上活動を行なう必要があるため覚えておきましょう。

参照:投資法・企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル|JETRO

GEO

近年の世界的な感染症の流行によって増加しているのがGEO(海外雇用代行サービス)の活用です。
GEOを活用すれば、現地人材の雇用を代行してもらえるだけでなく、法人登記など煩雑な作業も不要になるため、低コストかつ迅速に事業を始められます。

法定代表者を現地に派遣する必要もなく、撤退時には法人精算も削減できるため、リスクも低い特徴があります。

ベトナムで法人を設立する際の注意点

ベトナムへ進出する日本企業は少なくないものの、制度や習慣が大きく異なるため正しく情報を把握せず進めると予期せぬ失敗につながる恐れもあります。
以下に、ベトナムで法人を設立する際の具体的なポイントを記載しますので参考にしてみてください。

  1. 会社印の作成・届出
  2. 企業登録内容の公示
  3. 回線速度の確認
  4. 事業ライセンスの取得
  5. VATインボイスの取得
  6. 代表者の常駐義務
  7. 規制対象の確認

ベトナムに限らず海外での法人設立は煩雑で手間も掛かるため、トラブルを回避するために専門家に相談したり、事前にポイントを理解することが重要です。

1.会社印の作成・届出

ベトナム法人にとって会社印は欠かせない存在であるだけでなく、日本以上に重要視されています。
行政手続きや権利行使など、ビジネスを展開する様々な場面で必要になります。

基本的に印鑑の形態は自由ですが、社名と企業コードが刻印された印鑑でなければいけません。
作成して終わりではなく、計画投資局に使用通知書の提出・届出が義務付けられているため注意しましょう。

2.企業登録内容の公示

法人を設立する上で企業登録内容の公示は欠かせない作業です。
企業登録内容の公示をした後に証明書が発行され、その時点で会社の登記手続きが完了します。

企業登録内容を公示すると、国家企業登録情報サイトに企業名から企業番号、住所や投資家の情報まで掲載されます。
発行された証明書に税コードも記載されるため、大切に保管しておきましょう。

3.回線速度の確認

ベトナムに進出する際には、回線速度も入念に確認しましょう。
昨今ベトナムではIT人材の教育に力を入れており、ラボ型開発も活発に行われているため通信環境は以前と比べて改善をしてきているのは事実です。

しかし、光回線はベトナムでも普及しているものの、日本ほどインフラや建物側の設備環境が整っていないため、ストレスなく作業できる通信事業者やビルの選定が求められます。

コストだけで選んでしまうと、導入後にすぐに回線の切り替えが必要になるなどのトラブルが想定されますので、現地に詳しい人に確認するなどの対応をおすすめします。

現代のビジネスにおいてインターネットインフラは欠かせない要素であるため、現地の状況や問題点を把握して対策が必要です。

4.事業ライセンスの取得

法人を設立する際には、事業ライセンスについても理解が必要です。
法人を設立する業種によっては、事業ライセンスの取得を義務化されているケースがあります。

具体的には、人材派遣業なら人材派遣活動許可書、建設業なら建設活動能力証明書などが必要です。
事業ライセンスの取得手続きや期間は、関係する法令によって異なります。

5.VATインボイスの取得

ベトナムで法人設立を行う場合、VATインボイスを取得しなければ税金の計算で損をする恐れがあります。
VATインボイスとは、ベトナムで損金算入を行う際に必要な公式領収書です。

受け取りの際には、税務コードや会社名・会社の住所などの情報を正確に伝えなければいけません。
VATインボイスの内容はすべてベトナム語で記載されており、誤りがあれば認められないため注意が必要です。
なお2022年7月以降は、すべての企業が電子インボイスのみに変更になっています。

参照:ベトナムにおける公式領収書|岡山県庁

6.代表者の常駐義務

ベトナムで法人を設立した場合、代表者は現地での常駐義務があります。
ベトナム2020年企業法の12条では、少なくとも1人のベトナムに居住する法定代表者を常時確保しなければいけないと明記されています。

出国などで現地から30日以上離れる場合には、法定代表者は権限の行使及び義務の履行を他者に対して書面で委任しなければいけません。
常駐する代表者は、日本人である必要はなくベトナム人でも可能です。

引用:ベトナム 2020年 企業法|JICA 技術協力専門家

7.規制対象の確認

ベトナムへ進出する場合、事前に規制対象を確認しておきましょう。
事前に規制対象の確認を怠ってしまうと、法人設立の準備を進めている途中で断念せざるを得ない恐れもあります。

国際法に抵触する可能性のある分野は勿論のこと、その他業種でもベトナムの会社法に抵触しないかを詳細に調べる必要があります。
現状さまざまな分野で制限はありますが、今後解除される可能性もあるためその都度確認が必要です。

ベトナムに法人設立して経済成長の波に乗ろう

今回はベトナムに法人を設立するメリット・デメリットや、注意点を解説しました。
近年ベトナムの経済成長は著しく、外資規制も緩和しているため魅力的に感じている海外企業も多いです。

日本企業も多くのメリットからベトナムに進出するケースが増加しているものの、環境や規制を正しく理解しなければ失敗につながる恐れもあります。
ベトナムで法人を設立する際に必要な知識を身につけて、経済成長の波に乗って収益を伸ばしましょう。

この記事を書いた人
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