生成AIで作成した画像の著作権はどうなる?学習の仕組み、利用時の注意点を解説
こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
昨今は生成AIの普及によって、画像作成が簡単にできるようになりました。
ビジネスで活用される事例も増加しており、生成AIを利用したコンテンツも続々と登場しています。
一方で、生成AIによる画像作成が著作権侵害にあたるケースも少なくありません。
実際に、生成AIで作成した画像が著作権を侵害し、訴訟に発展したケースもあります。
本記事では、生成AIで作成した画像の著作権問題について解説します。
リスクを避けるためにも、ぜひ参考にしてください。
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生成AIによる画像作成と学習の仕組みは
生成AIとは、ユーザーの指示に対し、学習データに基づいてコンテンツを作成するAI(人工知能)の一種です。
生成AIが多数の学習データを取り入れ、プロンプトを解析する仕組みはディープラーニングと呼ばれます。
ディープラーニングはAIが自発的にデータを収集・解析する点が特徴です。
現在の生成AIは自発的に学習を重ね、より複雑な指示にも対応できます。
近年は、画像作成に特化した生成AIも登場しており、簡単な指示を出すだけでオリジナルの画像を出力できるようになりました。
生成AIはニーズに沿った画像を瞬時に作成できるため、広告物の作成などビジネスのさまざまな場面で役立てられています。
生成AIで作成した画像の著作権
通常、何らかの画像を作成した場合は、その画像は著作物として扱われ、著作権が認められます。
しかし、生成AIで作成した画像は必ずしも同じように扱われるとは限りません。
本章では、生成AIで作成した画像の著作権について解説します。
出典:AIと著作権|文化庁
著作権とは
画像に限らず、音楽・小説・映画などのさまざまなコンテンツ(著作物)は著作権によって守られています。
著作権とは、作品を創作した者(著作者)が有する権利です。
著作者は自身の作品がどのように扱われるかを自由に決定できます。
著作権法において、著作物・著作者は以下のように定義されています。
【著作物の定義】
”思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。”
引用:著作権法第二条
【著作物の対象】
- 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 二 音楽の著作物
- 三 舞踊又は無言劇の著作物
- 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 五 建築の著作物
- 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 七 映画の著作物
- 八 写真の著作物
- 九 プログラムの著作物
引用:著作権法第十条
【著作者(著作権者)の定義】
”著作物を創作する者をいう”
引用:著作権法第二条
上記のとおり、従来の著作権は「人間が作成した著作物」を対象にしていました。
しかし、近年は生成AIが画像などのコンテンツを作成するケースが増加していることから、状況に合わせて著作権法も何度か改定されています。
文化庁では、生成AIと著作権法の関係を「AI開発・学習開発」と「生成・利用段階」の2つの段階に分けて考えています。
ビジネスで生成AIを利用する場合、上記の段階に分けて法的リスクを考えなければなりません。
生成AIの画像は著作権が認めらない
原則として、生成AIが作成した画像には著作権が認められません。
先述したように、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を指します。
しかし、生成AIによる画像作成はユーザーがコンテンツの表現をAIに任せている、あるいは簡単な指示しか出さない状態で実行するものです。
この行為は「思想や感情の創作的な表現」には該当せず、生成AIで作成した画像は著作物として認められない(著作権は発生しない)と判断されます。
例えば、生成AIが既存の画像データに基づいて作成した画像は、AIが自動的に出力したものであり、ユーザー自身が直接創作に関わっていないため、著作物としては認められません。
つまり、AIが単に過去のデータを学習して生成した結果では、創作性が伴わないとされます。
生成AI画像で著作権が認められるケース
基本的に、生成AIで作成した画像に著作権は認められません。
しかし、特定の要件を満たすと著作物として認められ、著作権が発生する場合があります。
特定の要件とは、「生成AIを人間の思想・感情を表現するための『道具』として利用していること」です。
文化庁では、「道具として生成AIを利用すること」を以下のように定義しています。
人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。
出典:AIと著作権|文化庁
生成AIによる画像作成が上記の要件を満たすかは、個々のケースによって判断されます。
ただし、文化庁は、「AIが自律的に生成したものは、『思想又は感情を創作的に表現したもの』ではなく、著作物に該当しない」と見解を示しています。
ビジネスで生成AIを利用する場合、画像作成は創作的な表現ではなく、効率を重視した作業として扱われるケースがほとんどです。
「人間の思想・感情を表現するための『道具』として生成AIを利用する行為」に該当しないと判断されれば、創作意図や創作的寄与が認められるケースは少ないでしょう。
生成AIと著作権の関係は現在進行形で議論が進められているテーマです。
今後の社会情勢によっては、著作権として認められる要件が変更される場合もあります。
著作権侵害の要件
生成AIを利用するにあたって注意しなければならないことが、著作権侵害です。
生成AIは性質上、既存の著作物を学習し、そのデータに基づいてコンテンツを作成します。
そのため、作成したコンテンツが既存の著作物と酷似したり、著作者が意図しない形になっていたりするリスクがあります。
ビジネスで生成AIを利用する際は、著作権侵害が起きないように注意しなければなりません。
文化庁では、著作権侵害に該当する要件として、以下2点を提示しています。
- 類似性:後発の作品が既存の著作物と同一、又は類似していること
- 依拠性:既存の著作物に依拠して複製等がされたこと
出典:AIと著作権|文化庁
上記2点の要点を満たすと、著作権侵害と見なされるリスクが高まります。
生成AIを利用する際は、作成した画像がそれぞれの要件を満たしていないか、必ず確認しましょう。
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生成AIによる画像作成が著作権侵害になるケース
本章では以下3つのパターンに分けて、生成AIによる画像作成が著作権侵害になるケースについて解説します。
- 既存の著作物と類似している
- 著作者の承諾を得ていない
- 利用規約を違反している
それぞれのパターンについて順番に解説するので、ぜひ参考にしてください。
既存の著作物と類似している
生成AIで作成した画像が既存の著作物と類似している場合、著作権侵害と見なされるリスクが高まります。
著作権侵害の有無を測る要件である類似性・依拠性は、それぞれ以下の点が重視されます。
- 類似性:後発の作品が既存の著作物と同一、又は類似していること
- 依拠性:既存の著作物に依拠して複製等がされたこと
引用:AIと著作権|文化庁
生成AIはオリジナルに酷似したコンテンツを作成できるため、既存の著作物と類似するリスクが高い点に注意しなければなりません。
類似性・依拠性があると判断するうえで重視する要素は、創作的表現や既存の著作物の同一性などです。
そのため、具体性のない大まかなアイデアやありふれた表現が類似している程度なら、著作権侵害と見なされない場合があります。
また、偶然の一致と見なされた場合も著作権侵害には該当しないと判断されることが多いようです。
参照:AIと著作権|文化庁
著作者の承諾を得ていない
当然ながら、著作者の承諾を得ていない状態で著作物を利用したり、類似したコンテンツを作成したりすれば、著作権侵害に該当します。
最近では無許可でウルトラマンを生成AIで模倣した中国の事業者が、生成停止・損害賠償の支払いを命じられています。
もし既存の著作物を生成AIで作成する際は、必ず著作者から承諾を得なければなりません。
承諾を得る際は、その旨を書面で記載しておくとトラブルを避けやすくなります。
参照:「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令|読売新聞オンライン
利用規約に違反している
生成AIのベンダーが策定した利用規約に違反すると、著作権を侵害する恐れがあります。
既存の著作物の作成や模倣を禁止する利用規約を設定しているベンダーは珍しくありません。
利用規約に明記されているにも関わらず、無断で既存の著作物を作成することは、重大な規約違反と見なされる恐れがあります。
万が一利用規約に違反した状態で著作権を侵害すると、ベンダーからも損害賠償を求められる可能性があります。
生成AIを利用する際は、あらかじめ利用規約を確認しましょう。
生成AIによる著作権侵害の罰則
生成AIによる画像作成で著作権を侵害した場合は、罰則が科せられます。
罰則は民事・刑事によって異なるので注意しましょう。
【民事】
- 侵害行為の差止請求
- 損害賠償の請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復などの措置の請求
【刑事】
- 著作権・出版権・著作隣接権の侵害:10年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金
- 著作者人格権・実演家人格権の侵害:5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金
参照:著作物を無断で使うと?|公益社団法人著作権情報センター
なお、著作権法第百二十四条では、著作者人格権侵害・実演家人格権侵害以外の権利を企業(法人)が侵害すると、3億円以下の罰金が科されると定められています。
生成AIに対する著作権保護の取り組み
生成AIが一般化し、ビジネスや私生活でも使用されるようになった昨今、著作権保護の取り組みは一層活発化しています。
SnackTIme社は生成AIの学習からイラストを保護するサービス「emamori」をリリースし、イラストレーターの著作権を保護する取り組みを行っています。
また、Open AI社は自社製の生成AIで作成した画像にオリジナルかどうかを判断するC2PAと呼ばれるメタデータを差し込む機能を搭載しました。
さらに、大手イラスト投稿サイトのpixivは生成AIの利用規約を提示し、投稿者の権利を守る姿勢を見せています。
生成AIによる画像作成と著作権の関係は現在も議論が続けられていますが、それに応じて著作者やクリエイターの権利を保護する動きも強まっていくでしょう。
参照:AI技術等に関する、サービス共通利用規約、pixivガイドライン改定のお知らせ|ピクシヴ株式会社
米OpenAI、コンテンツの出所を認証する標準化団体「C2PA」運営委員会に参画|日経XTECH
生成AIで画像を作成できるサービス
生成AIで画像を作成できるサービスには、以下のようなものがあります。
- Adobe Firefly
- Bing Image Creator
それぞれのサービスの特徴について、順番に解説します。
Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、「Adobe Acrobat」や「Photoshop」などで知られるAdobeが提供する生成AIサービスです。
Adobe Fireflyでは、テキストから画像生成や高度な配色・画質の調整ができるだけでなく、テキストや画像のビデオ変換も可能です。
また、Adobe Fireflyはユーザーが著作権を侵害しないよう、Adobe Stockの使用許諾を受けたコンテンツや、著作権がすでに切れたコンテンツを利用しています。
ベータ版でないもの、もしくはベータ版であっても別途指定がないもので出力した画像は商用利用が認められています。
現在のFirefly生成AIモデルのトレーニングには、Adobe Stockなどの使用許諾を受けたコンテンツのデータセットおよび著作権の切れた一般コンテンツが使用されています。
引用元:Adobe Firefly
Beta ラベルのない機能の場合は、Firefly で生成された出力を商用プロジェクトで使用できます。Beta 版の機能である場合は、製品内で特に明記されていない限り、Firefly で生成された出力を商用プロジェクトで使用できます。
引用元:Adobe Firefly web アプリに関するよくある質問
Bing Image Creator
Bing Image CreatorはMicrosoftが提供する生成AIサービスです。
Microsoftアカウントがあれば無料で利用できるため、手軽に導入できます。
検索エンジンのBingを経由して利用できるうえに、他のユーザーが作成した画像を閲覧できる点もBing Image Creatorの特徴です。
ただし、Bing Image Creatorは利用規約によって商用利用が禁止されており、ビジネスでは活用できない点に注意が必要です。
Bing Image Creatorで作成した画像に著作権が生じた場合、Microsoftがその所有権を主張することはありません。
しかし、利用規約に反するなどの理由があった場合、Microsoftの判断で削除される場合があります。
生成AIで画像を作成する際は正しい著作権の知識を持とう
生成AIによる画像作成は便利な反面、気づかない内に著作権を侵害するリスクがあります。
そのため、ビジネスで生成AIを利用する際は、著作権の正しい知識を持ち、適切に運用する必要があります。
生成AIと著作権の問題は、今でも活発に議論が繰り広げられているテーマです。
社会情勢の変動によって、著作権の適用範囲や解釈が変更される可能性もあるので、常に最新の情報をチェックし、運用に役立てましょう。
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